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  • Pet Studio Hocci

Animal Welfare (動物福祉)- Vol.06


「Animal Welfare(動物福祉) - Five Freedoms(5つの自由)」というのをご存じでしょうか? <Five Freedoms(5つの自由)> (1)Freedom from Hunger and Thirst - 飢えと渇きからの自由  ・動物の種類や年齢、健康状態にあった適切な食事と新鮮な水がいつでも飲めるようにする。

(2)Freedom from Pain,Injury or Disease - 痛み、負傷、病気からの自由

 ・ケガや病気の場合は治療を受けさせ、日頃から病気の予防を心掛け、健康チェックを行う。

(3)Freedom from Fear and Distress - 恐怖や抑圧からの自由

 ・飼い主は動物が恐怖や抑圧を受けないように、また精神的な苦痛や不安の兆候を占めさない様に的確に対応する。

(4)Freedom from Discomfort - 不快からの自由

 ・清潔で安全で快適な飼養場所を用意し、動物が快適に過ごせるようにする。

(5)Freedom to Express Normal Behavior - 自然な行動をする自由  ・飼い主は、それぞれの動物が本能や習性に合った動物本来の行動がとれるように工夫する。 1992年 イギリスで現在の「5つの自由」が確立され、イギリスから世界へ 1998年 EU指令(「Animal Welfare 」はEUの基本価値の一つ) 2005年~ OIE(国際獣疫事務局)輸送・と畜ガイドライン他 2011年 日本(畜産技術協会が家畜の飼養管理指針策定)等

※「ウィキペディアフリー百科事典」 フリーダム (Freedom) とは、英語で「自由」という意味である。周囲から束縛されずに言論、表現、思想などを表明できることや、痛み、苦しみ、差別、飢餓などから解放された状態のことを言う。 -------------------- Animal Welfare(動物福祉)は、英国畜産動物福祉協議会の「畜産動物の動物福祉」から始りました。 ウシやウマなど労働力として飼育されている動物への虐待が問題となり、虐待防止と動物福祉に関しての法令が、家畜・実験動物・動物園動物・ペットへと対象を広げていきました。 <英国> 1822年 リチャード・マーチン法(世界最初の動物虐待防止法)= ウシの虐待並び不適切取り扱い防止法 1911年 動物保護法 ・全ての家畜:ウマ、ロバ、ラバ、ウシ、ヒツジ、ブタ、ヤギ、イヌ、ネコ、ニワトリ、その他あらゆる種 ・全ての飼育動物:飼育しているあらゆる鳥類、魚類、爬虫類 <日本> 1948年 軽犯罪法1条21項 = 牛馬その他の動物を殴打し、酷使し、必要な飲食物を与えない等の仕方で虐待した者 1973年 動物の保護及び管理に関する法律

・保護動物:牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、いえうさぎ、鶏、いえばと、及びあひる

・人が占有している動物で哺乳類又は鳥類に属するもの -------------------- 家畜のAnimal Welfare(動物福祉)とは? OIE(国際獣疫事務局)ではアニマルウエルフェアに関して、「動物がその生活している環境にうまく対応している態様」と定義されています。

<適切な飼養管理>

・日々の家畜の観察や記録 ・家畜の丁寧な扱い ・良質な飼料や水の給与 等

<家畜の健康維持>

・家畜のストレスや疾病の減少

・家畜の本来持つ能力の発揮 上記の<適切な飼養管理><家畜の健康維持>が「安全な畜産物の生産と生産性の向上」につながるということで、「5つの自由」はアニマルウエルフェアの状況を把握する上で、役立つ指針とされています。

(参考資料:日本ペットサミット2017年次大会「私の考えるアニマルウェルフェア」ハンドアウト) -------------------- 「Animal Welfare(動物福祉)- Five Freedoms(5つの自由)」が確立された背景には、動物虐待防止が大きく関係しています。この「5つの自由」は、動物に関わる仕事をしている方は、理解しておく必要があると思います。

私達が一緒に生活しているペット達にも当てはまりますので、飼い主さんも知っておきない事の一つです。

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